30歳を目前に海外生活を決断したブログ

日本で社会人7年経験し、30歳を目前に夫婦でオーストラリアに移住しました。そんな渡豪前と現在のオーストラリアでの生活を綴っています。ごゆるりとしていってください♪

海外に行く前に手続き必須!役所関連の手続き(#8)

なかなか経験することではない、分からないことだらけの役所関連手続き。

知らなかったでは済まされない大事なところですよね。

(というか、出国してしまうと資格喪失してしまいます。。。)

 

先にまとまって書いてあるサイトあったらいいな〜と思っていたので

私の行った手続き内容を順番にご紹介します!

地域によって決まりは違いますが、流れを知っておくだけでスムーズに進められますよ^^

 

 

<私の背景>

会社員→会社を退職し、海外大学へ1年以上の就学。

 

<納めていた税金>

・住民税

社会保険料(年金)

所得税

 

区役所編 〜住民税、社会保険料

 

  • 海外転出届を提出。(=住民票除票)

 

これで区民ではなくなりました。同時にマイナンバーカードも失効となりました。

保険など除票証明書が必要になる場合があるので、この場で何部か発行してもらいましょう。

順番までの待ち時間はなかったのですが、手続きに時間がかかったので時間に余裕も持っていったほうがいいです。

(すぐ終わると思ってキチキチスケジュールに入れ込んでいたので私は大慌て。)

 

  • 管理人届けを提出。

 

住民税を自分で払わないといけないので、家族を管理人として届出を提出しました。

海外転出しちゃったので、住民税の計算通知書はここで提出する管理人へ送られてきます。

 

  • 住民税自動振替手続き書の送付。

 

区役所で自動振替書類をもらってきて、住民税が自動引落になる手続きをしました。

後納切手が貼られた封筒をもらったので、家で書いてポストに投函。

ちなみに海外転出したものの、1月1日づけで日本にいるとその年の6月〜翌5月まで住民税は支払わないといけないようです。

 

年末年始で渡航検討される方は12月中に渡航が住民税の節税になりそう(?)

 

4)社会保険料

  海外転出をすると社会保険料国民年金と健康保険)の加入は任意となります。

  逆に転出届けを出さないと、社会保険料の加入は強制で納税が義務付けられます。

  海外転出をしていれば加入期間としては対象となります。

  (老齢基礎年金を受領するには10年の年金加入期間が必要です)

  任意加入されたい方は、退職日から数日以内に書類提出と期限が短いので要注意です!

 

合算対象期間|日本年金機構

 

税務署編 〜所得税

 

ふるさと納税など給与以外の確定申告が必要だったので税務署でも手続きをしています。

特に該当がなければ税務署での手続きは不要です。

 

  • 納税管理人の提出

毎年確定申告を行なっていた税務署で届出書をもらい、納税管理人届けを提出しました。

家族を管理人にしたのですが、管理人の印鑑が必要だったのでその場では完結せず。

管理人にする人が遠くに住んでいる場合は数日見た方が良さそうです。

 

  • 確定申告

わたしの地域の税務署の場合、海外で申告書を作成し直接税務署へ送付で問題ないとのこと。

納税管理人の家族が確定申告なんて詳しくないので、管理人を通さず直接できるのは安心です。

 

 

まとめ

 

<区役所で確認すること>

 

・住民票(住民税)と年金(詳しいことは年金事務所

→管理人の届出をする

 

<税務署で確認すること(対象の場合のみ)>

 

・確定申告

→管理人の届出をする

 

あれ?こんなもん?

知っていればシンプルですよね。

面倒だと思いますが、出国前に頑張って乗り切ってください!